電子取引とは

「取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他…」
PDFなどで取引先に送信したもの、取引先から受信したものです。
これが今回の改正で「紙印刷はダメ」になりましたが、大騒ぎを経て2年間は「」に落ち着きました。

一番肝心な請求書がここに表記されていないのは、上の4条帳簿に含まれているという意味でしょう。
・自己が一貫してコンピューターで作成した請求書
・電子データとして送信
・オリジナルの電子データは保存しない
このケースの請求書がどこにも該当しません。
いずれ見直しとなるでしょうが、別記事で現実的な対応を考えます。

方針変更

今までは紙印刷するようにお願いしてきました。
印刷物を郵送でやりとりする方が圧倒的多数であり、少数の電子書類を別途保管することに不安( たとえば保存している機器が壊れたら全滅 )があったからです。

最近は電子でのやりとりも増えてきました。
また、ネットショッピングの請求書、領収書の印刷忘れも目立ってきました。
2年後には本当に紙印刷は違法になる可能性もあるので、この機会に方針変更です。

結論
電子取引は電子データで保存することにします。


保存した電子データの管理を皆さんにお任せするのは(失礼ながら)不安なので、上田事務所も常時チェックできるようにしたい。
考えて出した結論がクラウドサービスを使って共有する方法です。
具体的な説明は別カテゴリ[ドロップボックス]でします。

要件

真実性の要件
スキャナ保存は費用のかかるタイムスタンプなどが必須ですが、電子取引は事務処理規程を作っておけば大丈夫です。以下が国税庁のサンプルです。
かなり面倒なことが書いてありますが、実行可能な程度に緩く作っておけばいいでしょう。

可視性の要件
検索機能についてはネットではいろいろな説が出ていますが、大げさに考える必要はないと思います。
フォルダ名、ファイル名の工夫で大丈夫でしょう。
このへんは上田事務所の方で整理します。
要するに税務調査時に提示を求められた資料がすぐにみつかれば、現場の税務調査官は納得してくれると思います。
2年後にはこういった部分も緩和されるはず。
なお、[小規模な事業者]とは売上高1000万円以下の事業者のことです。