要介護認定と障害者控除

意外に知らない人が多い

要介護認定を受けている人は、障害者控除が受けられます。
ただし要介護認定だけではダメで、市町村から障害者としての認定を受ける必要があります。

障害者控除の対象となる人の範囲 [クリックで内容表示]

国税庁 タックスアンサー 抜粋

  1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
  2. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  4. 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
  5. 精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が1.2.または4.に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
  6. (6)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
  7. (7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
  8. (8)その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について [クリックで内容表示]

国税庁 タックスアンサー 抜粋
介護保険法の要介護認定を受けられただけでは障害者控除の対象とはなりません。
なぜ要介護認定だけではダメにしているのか意味不明です。
根拠となる理論はなくて、単なる意地だと思います。
介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず上記の市町村長等の認定を受けた場合には、障害者控除の対象となります。
市町村が要介護認定のない人に障害者控除の認定をするわけない。

市町村への申請

広島市 福祉事務所長の認定に係る障害者控除の概要
手続をすれば数日で認定書をもらえます。

忘れがちなのが別居の扶養親族ですね。
別居のご両親なども扶養控除の対象になり得ることさえも、案外知らない人が多いです。
過去5年分の還付申告ができるので、大きな金額になることもあります。
昨年、飲み会連絡用のグループラインでこの話をしたら、数人が思わぬボーナスに喜んでいました。
知り合い、社員さんなどで知らなさそうな人がいたら声をかけてあげては?