概要
通常の医療費控除
申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、1年間に支払った医療費が多い場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。
- 家族全員(同一生計なら別居の人もOK)の合計額で計算できます。
- 補てんされる金額とは、健康保険の高額療養費や生命保険の入院給付金など全部です。
補てんされる金額の方が多くなる場合、その病気についての医療費は0になりますが、他の病気についての医療費はそのままの金額で計算します。 - 医療費控除の前に高額療養費の請求もれがないかチェック。
全国健康保険協会
広島市国民健康保険
広島市後期高齢者医療保険 - 保険適用外の費用でも医療費控除の対象になるものはたくさんあります。
どうかなと思ったら遠慮なく質問してください。
また、ネットで検索したら詳しい説明をしてくれているサイトがたくさんあります。
とりあえず国税局タックスアンサーだけ紹介しておきます。
医療費控除の対象となる医療費
セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制を適用する場合には、通常の医療費控除の適用はできません。
個人的には「労多くして功少なし」と思います。 詳しくはこちら
通常の医療費控除の必要書類
医療費のお知らせ
数年前から[医療費のお知らせ]を確定申告に使えるようになってずいぶん楽になりました。
令和元年分ではほとんどの人が捨てていて、ほとんど使えませんでした。
令和2年分ではほとんどの人がちゃんと取っておいてくれました。
令和3年分はどうでしょうか。
- お知らせに載っているのは9月分か10月分までなので、それより後の領収書は必要です。
- お知らせに載っているのは当然医療機関分だけなので、その他のものは領収書が必要です。
- 医療費の集計をしてくれている人もいますが、面倒でなければ今後もお願いします。
残念なこと
来るのが遅いです。たとえば8月分までにしてもっと早く送ってくれればいいのに。
全国健康保険協会 1月14日より順次
広島市国民健康保険 2月上旬
広島市後期高齢者医療保険 1月下旬
令和3年分からの改正
医療費のお知らせを使った場合は、電子申告でもその医療費のお知らせを別途郵送することになっていますした。
訂正
国税局確定申告コーナーのリーフレットにこっそりと「令和3年分からe-taxなら添付不要」と書いてありました。正式なタックスアンサーには書いてありませんが、不要になったんでしょう。
電子申告なのに郵送が必要というのは個人的に納得できないので、令和2年分までは郵送をせずに様子見を決め込んでいました。結局、税務署からの指摘はなく通りました。
※私見ですが、電子化の進め方について現場(税務署)と財務省の間には温度差が見えます。
ところが、令和3年分から電子で受け取った医療費のお知らせは電子申告で送信できるようになりました。(それなのに、一部の共済組合しか電子発行に未対応のようです。)
これは逆に今後は郵送省略は指摘されるかもしれません。
念のためPDF文書としてドロップボックスに用意しておこうと考えています。
※手続規定では、PDF文書ではなくXML文書というマニアックなものしかダメ。でも現場(税務署)もPDF文書の方を歓迎します。
ということで、確定申告資料一式を早く上田事務所に送ってしまいたい方は後から医療費のお知らせをスキャンしてドロップボックスに保存してくれてもいいです。
※そのほうが上田事務所は嬉しいです。